役員報酬最適化(社長の年金)|中小企業向け節税対策

社長・役員のための年金対策・・・在職老齢年金対策プラン

法人と個人の支出は“1円”も変えず社会保険料だけ大幅削減!

     60歳オーバーの現役社長様、そして年収高額のために老齢厚生年金が支給停止されてお困りの社長様

これから、本来受け取れなかった年金を受け取れます・・・

60歳以上のシニア役員向けの年金対策プランのご紹介

本スキームを活用することで、
法人と個人の支出は“1円”も変えず社会保険料だけ大幅削減!
さらに、本来受け取れなかった年金を受け取れます・・・
社長自身の受取額は在職老齢年金の増加に加え、税負担も軽減することからダブルメリットを享受できます。しかも会社の余裕資金が大幅に発生するため、その余裕資金で会社経営の資源に活かしたり、退職慰労金として勇退時に受け取ることで、さらに資産を形成することが可能となります。

社長・シニア役員向けスキームの特徴

これまで社会保険料を節減する方法は、約30パターン以上あります。でも現実的に採用できる節減方法は数パターンにしかすぎません。私たちが研究した結果、推奨できる効果的なプランは役員報酬の最適化です。

下記の悩みはありませんか?

1.60歳以上のシニア世代経営者・会社役員は、毎月の役員報酬が高額なため、老齢厚生年金がもらえていない。

2.顧問の社会保険労務士からは、老齢厚生年金を受給するためには収入を減らして(役員報酬を減らして)支給停止を解除する方法しか提案されていない。

3.これまで多額の社会保険料を支払ってきたのに、年金がもらえないのは納得がいかない。

4.まだ会社を存続させたいので、まだまだ現役で社長を続ける気だ。

5.せめて支払った厚生年金保険料分のもとは取りたい。

はい、ご安心ください。今回ご紹介するスキームは、いままで通りの役員年収を変えることなく、至急停止となっている年金をほぼ全額受給できるスキームです。

社長、こんな勘違いをしていませんか?

経営者が60歳以降も仕事を続ける場合、役員報酬の金額次第で年金の受給額は大きく変わってきます。それどころか、年金そのものが“掛け捨て”になってしまうケースもあります。しかし、たいていの経営者はそのことを知らずにいるか、年金制度について誤った認識を持っています。例えば、以下はすべて誤りです・・・

× 65歳前に年金を受け取るとその後の年金額が減額される

⇒ 間違いです。65歳からしか受給できないのは国民年金です。厚生年金に関しては65歳から特別に支給される制度(特別

支給の老齢厚生年金)があります。ちなみに、「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。

× 老齢厚生年金は繰り下げると増額金額で受け取れる

⇒ これも間違いです。65歳以上の年金が支給停止になっている経営者に多い誤解です。支給停止部分の年金を繰り下げて

も増額されるどころか受給することができず、結果的に繰り下げ期間の年金が“掛け捨て”になるケースです。

× 70歳以上になると年金を満額受給できる

⇒ これもやはり間違いです。70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、昭和12年4月2日以降生まれの経営者は

報酬と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されてしまうのです。

このように誤解している経営者が多いので、いつまでも年金を受け取れない事態が起きています。しかし、正しい知識があれば、「何が正解なのか?」が分かるようになります。まずは“あなたが受け取れる年金”について理解を深めることからスタートです。

あなたもご存知でしょう。現行の年金制度には『在職老齢年金』というものがあります。これは何かというと、厚生年金を受け取る権利のある人が同時に厚生年金に加入(保険料を負担している)していて、その人の報酬が高い場合は“年金を受け取れない”という、たいていの経営者にとって納得しがたい制度です。

『在職老齢年金』はその人が70歳だろうと、80歳だろうと、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、経営者にとっては、年金受給年齢に達した時点でスッパリと会社経営から引退しない限り、「本来受け取れる年金が受け取れませんよ」ということになります。しかし、考えてみてください・・・

現実に、そのような経営者がどれだけいるでしょうか?

たしかに、コストパフォーマンスは悪くても、従業員の場合は厚生年金保険料を多く納めればその分将来の年金受取額も多くなります。(現状を考えると、あくまでも可能性ですが) しかし、経営者は話が別です。これまで高額な保険料を支払ってきたのに、いざ年金をもらう時期になったら一銭ももらえない。“そんなバカな話”があるわけです。

コストパフォーマンスも悪い。年金受給年齢になっても現役でいる限り年金は受け取れない。だったら、「高額な保険料を払うのはアホらしい」というのが本音ではないでしょうか。ところが、“そんなバカな話”を帳消しにできる方法があります。

それが、今回ご提案の、『社長・役員のための年金対策プラン』 なのです。

社長がもらえる在職老齢年金の仕組み

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、加給年金がある場合は年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。しかし、経営者が在職していると、老齢厚生年金(在職老齢年金)はカットされてしまいます。たまに、このカットされた年金は「引退したらまとめて支給される」と誤解している方がいますが、それは間違いです。カットされた年金は“掛け捨て”になってしまうのです。こうした誤った認識は年金に関する知識不足が原因です。そこで、「社長がもらえる在職老齢年金とはどういうものか?」について分かり易く説明いたします。

(1) 特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は60歳から受け取れる年金です。しかし、実際には「65歳からしか受給できないのでは?」と勘違い

している方が大勢いいます。65歳からしか受給できないのは国民年金です。厚生年金に関しては、本来は65歳からしか受給で

きないものが、60歳から特別に支給される制度がまだ残っています。ちなみに、「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」

というのも間違いです。これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。

(2) 在職老齢年金

60歳を過ぎても働いていて、社会保険に加入している場合は特別支給の老齢厚生年金が「在職老齢年金」という名称に変わり

ます。これも60歳から64歳まで支給されるものです。しかし、「在職老齢年金」は給与の額が多いと本来受け取れるはずの額より

も減額されてしまうのが特徴です。また、減額された年金は後から請求できませんので、給与を多くもらうことが必ずしも良いとは

限らないわけです。とりわけ、社長は高額な役員報酬を受け取っていて在職老齢年金が1円も受給できない「支給停止」の状態

になっているケースが多く見られます。

〉〉〉 では、本来自分が受け取れる在職老齢年金がいくらなのか?

実は、これを簡単に調べる方法があります。

日本年金機構の「ねんきんネット」で確認する

⇒ http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/ と直接アクセスするか、「ねんきんネット」で検索すると表示されます。

最寄りの年金事務所で確認する

⇒ 最寄りの年金事務所に本人が行けばその場で確認することができます。

その結果、本来受け取れる在職老齢年金の受給額と、高い給与(役員報酬)をもらっていることが原因で減額されている受給額が分かるようになるわけです。

〉〉〉 いつから在職老齢年金が受給できるのか?

年齢と特別支給の老齢厚生年金の関係について・・・「特別支給」という名前のとおり、最終的に老齢厚生年金は65歳からの受給で統一されることになります。しかし、それは暫定的に受給年齢が引き上げられていきます。

〉〉〉 どうなると、あなたは在職老齢年金が受給できるのか?

職老齢年金の支給停止については「65歳未満」「65歳以上」とで異なります。支給停止の計算式は以下のとおりです。

65歳未満の場合(支給停止額の計算式)

 

総報酬月額相当額 支給停止額
46万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
46万円超 (46万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-46万円

※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額

つまり、どういうことか?

○ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下 → 全額支給

○ 28万円以上 → 超過分の1/2が支給停止

○ 46万円以上 → 上記の支給停止額に加えて超過分が支給停止

例えば、「65歳未満」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が10万円(年額120万円)のケースでは・・・

(総報酬月額 30万円 + 基本月額 10万円 - 28万円) × 1/2 = 6万円(支給停止額)

よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。

基本月額 10万円 - 6万円(支給停止額) = 在職老齢年金 4万円

例えば、「65歳以上」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が10万円(年額120万円)のケースでは・・・

総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円以下 → 全額支給

よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。

基本月額 10万円 - 0万円(支給停止額) = 在職老齢年金10万円(満額支給)

〉〉〉 これだけの年金が“掛け捨て”になるとしたら、どうしますか?

【65歳未満】

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、加給年金がある場合は年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。

【65歳以上】

老齢基礎年金と老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給すると、加給年金がある場合は年額280万円~320万円程度が受給できると言われています。

さて、ここに本来は老齢厚生年金が受給できる経営者がいたとしましょう。

その経営者の報酬月額相当額が約60万円だとします。

すると、どうなるのか?

○ 65歳以上 → 年間90万円~年間130万円程度
○ 65歳未満 → 全額支給停止 = 0円

つまり、60歳から70歳までで総額2,000万円以上の年金が“掛け捨て”になってしまうのです。ここでいう“掛け捨て”とは後になっても戻って来ないという意味です。これまでずっと高額な保険料を負担してきて、“そんなバカな話”が実際に起きてしまうのです。

では、どうすればいいのか?

社長、年収はそのままでも今回ご紹介するスキームを導入するだけで、年間100万円近く社会保険料が節減できるスキームがあるんです。

さらに60歳以上の方で役員報酬が高くて役員報酬が受けられない方には、年金が高い確率で受けられるようになります!

適正化案①・・・年収を変えずに、ある方法を採用することによって、本人の手取り収入が増えるスキームです。

これまで全額支給停止されていた年金が復活することが出来ます。
例として年収:1500~1600万円の場合 年金報酬が約100万円程増えます。
トータルとしての手取り収入は約150~160万円程アップします。
会社の社会保険料も約80~85万円程度安くなります。(2016年現在の社会保険制度による)

適正化案②・・・本人の手取り収入を変えずに、会社経費の支払いを削減する方法です。

年収:1500~1600万円の場合 トータル手取収入は変わらない。
会社は報酬減額と社会保険料負担減で約300万円の経費削減。

老齢年金も年間約100万円もらえるようになる方法です。

(2016年現在の社会保険制度による)

ご留意点

・役員報酬は自由に決めれません。
プランによっては、すぐに導入可能です。

役員報酬を変更できる期限は決算後3カ月以内です。必ず決算前にご相談くださいませ。

相談費用は・・・無料

初回相談・概算診断は無料です!!

まずは、役員報酬適正化の無料診断をご利用ください。

御相談の流れ                        

1.メールもしくはTELにてお申込
まずはメールかTELでお問合せください。

         ↓

2.節減コンサルタントのご紹介
担当する節減コンサルタントより24時間以内にご連絡させていただきます。

            

3.ニーズの把握。ご説明
まずは、貴社の状況を把握するため、現状や希望をお聞かせください。
貴社に合わせたコンサルティングを行うため、原則面談にてお話を伺わせていただきます。
その後節税方法やシミュレーションについてご説明させていただきます。
ご納得いただけましたら、手続きを進めさせていただきます。

お問い合わせ

よくある質問

1.全国対応とありますが、交通費などの実費の請求など、ありますか?
⇒ありません。全くの無料ですので、ご安心くださいませ。住所などは事前に確認いたしますので、ご安心くださいませ。

2.資料のみを郵送してもらうことは可能ですか?
⇒大変申し訳ございません。原則として、面談ヒアリングをさせていただいてから貴社向けコンサルティング資料を作成し、それからご案内となりますので、資料だけの送付は対応しておりません。面談していただける方のみ、お得な仕組みを手に入れることができます。

3.全国から問い合わせが殺到しており、少数精鋭で対応しておりますので、現在のところ、対象者を限定させていただいております。
まず、年収が1000万円未満の方は、本プランの効果があまり高くない可能性があります。

お問い合わせ(役員報酬最適化)

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