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「返済金」を原資にして社長の手取りを増やす!
これは「役員借入金」を解消して社長の手取りを増やす方法です。「役員借入金」とは【社長または役員】から【会社】に金銭の貸付を行うことです。「役員借入金」はオーナー企業ではよく見られます。創業当初や運転資金が足りないときなど、【社長または役員】から【会社】に資金移動させていることがあるからです。
■ 会社からの「返済金」を報酬の代わりにする
「役員借入金」がある場合は役員報酬を減額して借入金の返済を受けるようにします。当然、「税金」も「++++」も減額した役員報酬のみにかかってきます。「役員借入金」の返済は報酬に該当しないからです。つまり、額面は同じでも「税金」と「++++」の削減分だけ手取りが増えるのです。
例えば、「役員借入金」が1,000万円あったとして、会社から5年分割で1年あたり200万円の返済金を受け取ったとします。一方、社長の役員報酬は●00万円です。向こう5年間は●00万円の返済金を社長は受け取れます。その分だけ減額して5年間は役員報酬を●00万円にしたとしましょう。【対策前:役員報酬●00万円】と【対策後:役員報酬●00万円+■▲(×5回受取)】とで比べてみましょう。
【対策前と対策後の社長の手取り変化】
*お問い合わせをいただいた方に小冊子にて詳細を記載しております。
※住民税(昨年)540,000円で計算 ※給与所得控除+基礎控除+社会保険料控除で計算 ※社会保険料は40歳以上で計算
ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手取りは「年額 役員借入金万円」アップします。これは役員報酬を下げて「税金」と「社会保険料」を削減したことによる経済効果です。この効果は5年間続きますので、5年間では「累計役員借入金万円」にもなるわけです。
一方、会社にしても人件費と****(法人負担分)の削減分のキャッシュアウトが減少します。その額は「年間142,982円」です。5年間では「累計714,908円」になります。その結果、社長、会社ともに手元に残るキャッシュが「年額624,355円」、5年間では「累計3,121,776円」増えるというわけです。
ちなみに、「役員借入金」が「++++」と違うのはおもに次の点です。
○ 税務上、■■を受け取らなくても問題にならない
○ ■■に影響しない(■■と見なされる) ※役員借入金でない場合のみ
○ ■■には■■が課税される
○ ■■の対象になる
「役員借入金」と同様、放置しておくと税務面での問題が残ります。とりわけ、「■■」が高額になっていて、▲▲が気になる社長は計画的に解消しておいた方が良いでしょう。
■ 社会保険料がかからない分だけ役員借入金が増える
ところで、「役員借入金」があっても、その■■を受け取っている社長は意外と少ないのが実情です。「▼▼」と違って、税法上では「役員借入金」に対する■■は問題とされないからです。しかし、逆に、【社長】が【会社】から「■■」を受け取っても何も問題はありません。このことを利用すれば、社長の手取りをさらに増やせる可能性があります。そのカラクリはこうです。
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