税理士先生も知らない、保険を使った相続対策!!
まず一般的な生命保険を使った相続税対策を見ていきましょう。
「相続納付資金対策」その1
相続税が発生するのは死亡した時。特に経営者の場合、相続財産の価額が大きく相続税が多額になります。生命保険の最大のメリットは「死亡した場合、即時に保険金という『現金』がご遺族に支払われることです。
「節税対策」その2
相続財産の中で相続税のかからない財産のことを非課税財産と言います。その中の一つが生命保険です。具体的には「死亡保険金500万円×法定相続人数」が非課税財産となるということです。
経営者Aさん、妻、子供2人の4人家族で、Aさんが死亡した場合、法定相続人数はAさんの妻と子供2人で3人になります。この場合500万円×3人=1500万円の死亡保険金分は非課税財産となります。つまり、現預金で1500万円を持っていれば、課税財産になり、死亡保険金1500万円で持っていれば非課税財産になるという事です。
さらに税理士も知らない、合法的な相続・贈与節税対策があります!
え、こんな相続対策があったの?
その方法とは!!
被相続人が払込み、貯めた解約返戻金を、相続人が直接受け取れる方法を教えます①
少しだけ教えますと・・・・
被相続人(例:御両親経営の法人または親)契約でスタートし、被相続人が有利な課税を念頭に入れて、毎年ある一定の保険料を払込み、保険商品にたまっていった解約返戻金を、数年後(例:4~8年後)の予定した時期に最終的には相続人(例:子)が直接受け取ることができる方法です。
財産を受け取る相続人は、相続税評価の最大80%減で大きな解約返戻金を受け取ることができます。この方法を活用することにより、税制を加味して効果的に相続をすることが可能となり、有利に相続を行うことができます。
この方法は●●保険にある仕掛けをします。
そしてある時期にある仕掛けを行います。
被相続人が払込み、貯めた解約返戻金を、相続人が直接受け取れる方法を教えます②
これも少しだけ教えますと・・・・
被相続人(例:御両親経営の法人または親個人)契約でスタートし、被相続人が有利な課税を念頭に入れて、毎年ある一定の保険料を払込み、保険商品にたまっていった解約返戻金を、数年後(例:10年後)の予定した時期に最終的には相続人(例:子)が直接受け取ることができる方法です。
被相続人(例:法人または社長)は保険料を払い済み後、1年以内であれば、0円で贈与することが出来ます。相続人(例:子)は譲渡後に大きな解約返戻金を受け取ることができます。税制を加味して効果的に相続をすることが可能となり、有利に相続贈与を行うことができます。
また贈与前に社長にもしものことがあれば、1億以上の保険金が支払われますので、万一の会社運営にも万全を期すことが可能となります。
この方法は生命保険にある仕掛けをします。
そしてある時期にある仕掛けを行います。
相続対策においても、このようなアドバイスができるのは当サイトが推奨する精鋭の節税アドバイザーのみです。
詳しくは「節税コンサルタント」にお聞きくださいませ。
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御相談の流れ
1.メールもしくはTELにてお申込
まずはメールかTELでお問合せください。
↓
2.節税保険コンサルタントのご紹介
担当する節税保険コンサルタントより24時間以内にご連絡させていただきます。
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3.ニーズの把握。ご説明
まずは、貴社の状況を把握するため、現状や希望をお聞かせください。
貴社に合わせたコンサルティングを行うため、原則面談にてお話を伺わせていただきます。
その後節税方法やシミュレーションについてご説明させていただきます。
ご納得いただけましたら、手続きを進めさせていただきます。
お急ぎの場合、最短1日での節税手続きも可能です。
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よくある質問
1.全国対応とありますが、交通費などの実費の請求など、ありますか?
⇒ありません。全くの無料ですので、ご安心くださいませ。住所などは事前に確認いたしますので、ご安心くださいませ。
2.資料のみを郵送してもらうことは可能ですか?
⇒大変申し訳ございません。原則として、面談ヒアリングをさせていただいてから貴社向けコンサルティング資料を作成し、それからご案内となりますので、資料だけの送付は対応しておりません。面談していただける方のみ、お得な仕組みを手に入れることができます。
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